「ロボット」は詐欺の標的になり得るのか?

「ロボット」は詐欺の標的になり得るのか?

機械は識別や配送などの一連の機能を統合した後、自然に俳優と「対話」します。相互作用のプロセスにおけるすべての肯定的または否定的な判断は、実際には人々の規律意識と一致していますが、それは人々のルールの理解と実装を単純化し、形式化するだけです。

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近年、モバイル端末による迅速な支払いの利便性を基に、さまざまなマーチャントプラットフォームが専用アプリやWeChatアプレットを開発し、携帯電話での注文やオンライン支払いに対する顧客の実際のニーズを満たし、カバーしています。しかし、社会の一部の悪質な分子は、商店のプログラム設計の抜け穴を狙い、同じ商店の異なる顧客間のバックエンドデータの同期の欠如を利用して「時間差」を作り出し、偽の取引を通じてクーポンの返品や返金を得て、不法な利益を得るという目的を達成しています。このような行動の特徴については、理論と実践の両面で多くの論争があります。

窃盗か詐欺か:さまざまな意見

最も典型的な事例は、最近広く注目を集めている、大学生がKFCを利用するケースである。この事件の犯人は、KFC の食事券を購入した後、複数のクライアントを使用して同時に同じアカウントにログインしました。セルフサービスの注文で支払いを待っているときに、別のクライアントを使用して券の払い戻しを行いました。同時に、犯人は元の注文をキャンセルしてクーポンを返却したり、注文を確認したりすることで食事受け取りコードを入手し、悪意を持って注文のキャンセル、クーポンの返却と返金、または引き換えクーポンの使用と返金を同時に引き起こし、食事受け取りコードを「仙遊」取引ソフトウェアを通じて他人に低価格で販売し、不法な利益を得て、会社に5万8000元以上の損失を与えた。

この事件の扱いについては主に3つの意見があり、第一の意見は、この行為は窃盗罪に該当するというものである。その理由は、犯人が操作により当該クーポンコードを入手し提示した後、検討の必要がなく、コードを見たらすぐに食事が届けられるため、被害者は実際に廃棄の意識がなく、「誤解に基づく自発的廃棄」という詐欺罪における被害者の行動パターンに当てはまらないからである。 「機械は騙せない」のですから、このように不法な利益を譲渡・保有する行為は窃盗に当たるはずです。第二の意見は、犯人が店舗のセルフサービス注文システムのシステム上の抜け穴を利用して食事パッケージの受け取りコードを無料で入手し、他の人がレストランで食事を受け取ることを許可したため、この行為は詐欺罪を構成するというものである。つまり、犯人は食事の受け取りコードを無料で入手したという事実を隠し、被害者は誤解に基づいて自発的に食事パッケージを購入者に配達し、実際の損害を被ったため、詐欺罪の行為特性を満たしている。第三意見は、当該行為が詐欺罪を構成すると考えているが、その理由は、クーポンの払い戻しを得るために虚偽の取引を開始する加害者の行為は、システム自体の機械的な故障や欠陥によるものではなく、マーチャントアプリクライアントとWeChatクライアントのセルフサービス注文システムの「機械」の背後にいる「人間」がデータの非同期により誤解を抱き、その誤解に基づいて「自発的に」財産を処分し、それによって被害者ユニットに財産損失をもたらしたため、詐欺罪の構成要件を満たしている。裁判所は最終的に、犯人の行為は詐欺行為に該当すると判断した。

機械は騙されないが、「ロボット」は騙される可能性がある

筆者は、以下の理由から、裁判所の決定に基本的に同意する。機械が騙されるかどうかについては、長い間、さまざまな意見があった。機械が詐欺の標的になる可能性は間違いなくあると考えられています。なぜなら、欺瞞の対象は実際には機械の背後にいる人間であり、機械は人間の意識の延長と見なすことができるからです。否定論は、詐欺罪で騙される側は自然人のみであり、機械は騙されないとする。ドイツや日本の刑法理論を引用し、機械が設定した条件が満たされれば対応する結果が現れ、満たされなければ対応する結果は現れないと考えている。そのため、機械が「認知エラーに陥る」ことは不可能であり、騙される可能性はない。

しかし、私の考えでは、コンピュータプログラミングによって人間の脳の機能の一部が付与され、人間の脳に代わって関連する業務を遂行できる機械は、一般的な意味での純粋な「機械」でも「人」でもなく、「ロボット」と呼ぶべきものである。ある視点から見ると、「機械」は騙されないが、「ロボット」は騙される可能性がある。著者が特定の認識プログラムを備えた機械を「ロボット」と呼ぶ理由は、単に、人がロボットの機械的な故障を利用して金銭を得る行為は窃盗とみなされるべきであり、人がロボットの認知エラー(認識エラーなど)を利用する行為は詐欺とみなされるべきであることを説明するためである。

プログラムされたプログラムには「自由意志」がなく、つまり機械はルールを認識するだけで意識を持たず、したがって誤解に陥ることはないと考える人もいます。著者はこれに同意できません。技術が完成し、設計が十分であれば、機械は設計者の要求に応じて期待通りに外部情報に応答できるからです。機械設計者は、自分が設計した機械に対する信頼に基づいて、事前に設定された特定の動作を機械に代わって実行させることができます。このとき、機械はあらかじめ設定された条件に基づいて、人間に代わって人間の意志に沿った特定の動作を実行します。ルールを認識するだけでは意識がないということにはなりません。人々の社会的な関わりもさまざまなルールで構成されているのと同じです。こうした社会的な関わりを行っている人々に意識がないとは決して言いません。機械は識別や配送などの一連の機能を統合した後、自然に俳優と「対話」します。相互作用のプロセスにおけるすべての肯定的または否定的な判断は、実際には人々の規律意識と一致していますが、それは人々のルールの理解と実装を単純化し、形式化するだけです。さらに、設定された結果では、欠陥のある遺言の出現を防ぐことはできません。人々が間違いから学ぶのと同じように、プログラム ソフトウェアにも、以前の欠陥を修正するためのさまざまなアップグレードとパッチがあります。したがって、人工知能の時代が到来した今日、プログラミングの発達により、機械はますます人間と同じように考え、行動を指示し、物質的な特性ではなく「人間的な」特性をますます備えていることがわかるはずです。このことから、今回の事件のようなオンライン財産犯罪は「ロボット」を騙して同意させる可能性を実際に持っていることがわかります。

詐欺罪は、相手を誤解させて財物を引き渡すことが要件となるため、騙される側はある程度の認知能力を持った人である必要があります。 「ロボット」が騙されるためには、同じ条件が満たされなければなりません。犯人が単に「ロボット」自身の機械的な欠陥を利用して財産を不法に所有するだけであれば、その行為は当然窃盗罪に該当します。また、犯人が「ロボット」の認知的エラーを利用して財産を獲得した場合は、詐欺罪に該当します。この事件で、偽の取引を開始してクーポンの払い戻しを得ようとする犯人の行為は、データの非同期によるKFCアプリクライアントとKFC WeChatクライアントセルフサービス注文システム(「ロボット」)の誤解と、その誤解に基づく「自発的な」財産処分を反映しています。したがって、犯人の行為は詐欺罪の構成要件を完全に満たしている。しかし、初期の徐婷事件は違った。徐婷がATM機を使って自動的にお金を吐き出した状況は、事前に設定されたプログラムの結果ではなく、当時のATM機にシステム機械の故障があり、事前に設定されたプログラムに従わなかったためだった。したがって、徐婷の行為は確かに窃盗に該当する。

「ロボット」を使って金銭を詐取することは詐欺行為に当たる可能性がある

理論的には、ドイツや日本の刑法理論では「機械を騙すことはできない」というのが基本的な常識であり、したがって我が国の刑法では機械を騙す行為を詐欺罪に分類することはできないと考える人もいます。著者は、この見解は明らかに結果を議論としてとらえていると考えています。注目すべきは、ドイツと日本の刑法界の一部の学者は、コンピュータ作業システムでは、意思決定プロセスはプログラムに従って自動的に実行されると考えていることである。人間による操作と制御が必要であるにもかかわらず、自然人のようにプロセスを制御することはできない。この認識は、従来の機械やインテリジェント マシンの開発の初期段階では真実だったかもしれませんが、テクノロジーの急速な進歩と人間と機械のやり取りの普及により、人間は退屈で単純な労働から解放され、代わりに多くの処理が行われるようになりました。このため、ドイツでは1986年に、日本では1987年にそれぞれコンピュータ詐欺の犯罪が追加されました。このような状況をカバーする独立した犯罪はすでに存在しているため、詐欺罪に関連状況を含めることができるかどうかを検討する必要はない。実際のところ、ドイツや日本の刑法のいわゆる「基本的常識」に基づいて、わが国においてこのような行為に詐欺罪を適用する可能性を断固として否定する根拠も不十分である。ドイツと日本の刑法では、この犯罪は詐欺罪の次に位置付けられており、この犯罪は依然として「コンピューター詐欺」と呼ばれています。これは、これらの法律がこの犯罪と詐欺罪との本質的なつながりを否定していないことを示しています。同様の規定は、イタリア刑法の「情報詐欺」規定や米国のコンピューター詐欺および濫用防止法にも反映されています。我が国の刑法第287条は、「コンピューターを利用して金融詐欺、窃盗、横領、公金横領、国家機密窃盗、その他の犯罪を犯した者は、本法の関連規定に従って有罪判決を受け、処罰される」と規定している。これは、該当する不正行為が詐欺やクレジットカード詐欺などの「伝統的な」犯罪として扱われることを意味する。関連する行為を詐欺と特徴付けることは現実的かつ実行可能であり、対応する法的根拠があることがわかります。

私の国の財産犯罪に関する刑法の内部関係に関しては、機械が人間として扱われると大きな混乱が生じるのではないかと懸念する人もいます。例えば、機械を壊して金を盗む行為は強盗に分類され、スマート金庫のパスワード、音声制御、顔認識などの盗難防止装置を「だまして」お金を引き出す行為は詐欺に分類され、詐欺犯罪が過度に拡大し、他の財産犯罪が縮小する結果となっている。著者は、この心配は全く無用であると考えています。なぜなら、詐欺と前述の強盗や窃盗との大きな違いは、被害者が騙された後に自発的かつ積極的に財産を引き渡すかどうかにあるからです。刑法の一般理論では、窃盗は「能動的取得」犯罪であり、詐欺は「受動的引渡し」犯罪であるとされています。つまり、被害者が認識していて、誤解のもとで所有権を譲渡したかどうかが、この 2 つの犯罪の分岐点となります。コンピュータ情報システムに対するネットワークベースの財産侵害は、従来の詐欺犯罪と「まったく同じではない」ものの、我が国の刑法では窃盗ではなく詐欺として分類されていることがわかります。

以上の分析を通じて、筆者は、現在、商人が電子取引に使用しているバックエンドプログラムを「ロボット」とみなすことは、人工知能時代の情報システムの現在の発展状況に合致しているだけでなく、犯人が「ロボット」における「人間」の認知エラーを悪用しているのか、それともシステム自体の機械的な故障を悪用しているのかに基づいて、財産侵害の性質を正確に判断するのに役立つと考えている。

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