漫画 孟賢東 インターネットの急速な発展に伴い、顔認識技術は生活のあらゆる場所に応用されています。携帯電話のロック解除から職場での「出勤」まで、私たちの顔はほぼ毎日さまざまなデバイスでスキャンされており、これは私たちの個人情報とプライバシーが常に露出していることも意味します。過去2年間、顔認識によって生じた一連の問題も世間の注目を集めてきました。今年の3.15ガラで暴露された多くの有名店の顔認識カメラの設置から、杭州市中級人民法院で審理された初の顔認識事件まで、個人のプライバシー保護は再び話題になっています。では、個人情報(生体情報を含む)の合法的、正当かつ必要な収集と使用とは何でしょうか?どのような状況で生体情報が収集されるのでしょうか?事前の通知なしにデータを収集することは違法ですか? 法律サポート:張英法律事務所 個人情報を合法的に使用する方法民法第111条によれば、「自然人の個人情報は法律により保護される。いかなる組織または個人も、他人の個人情報を取得する必要があるときは、法律に従って取得し、情報の安全性を確保しなければならない。他人の個人情報を不法に収集、使用、処理、または送信してはならず、また他人の個人情報を不法に購入、販売、提供、または開示してはならない」とされている。ここでの「個人情報」とは、電子的またはその他の方法で記録され、単独または他の情報と組み合わせて特定の自然人を特定できるさまざまな情報を指し、自然人の氏名、生年月日、識別番号、生体情報、住所、電話番号、メールアドレス、健康情報、居場所情報などが含まれます。 また、「サイバーセキュリティ法」「消費者権利保護法」「ネットワーク情報保護強化に関する決定」などの法令でも、個人情報の収集に関する法的規制が設けられています。消費者保護法第29条は、「事業者が消費者の個人情報を収集・利用する場合は、合法性、正当性、必要性の原則を遵守し、情報の収集・利用の目的、方法、範囲を明確に示し、消費者の同意を得なければならない。事業者が消費者の個人情報を収集・利用する場合は、収集・利用のルールを公表しなければならず、法律や法規の規定、当事者間の合意に違反して情報を収集・利用してはならない」と規定している。 「ネットワーク情報保護強化に関する決定」第2条では、「ネットワークサービスプロバイダーおよびその他の企業や機関は、その業務活動において国民の個人電子情報を収集および使用する際には、合法性、正当性、必要性の原則を遵守し、情報の収集および使用の目的、方法、範囲を明確に示し、収集される人の同意を得なければならない。法律、法規の規定および双方の合意に違反して情報を収集および使用してはならない」と規定されている。我が国の現在の個人情報の収集と使用に関する法律や規制において遵守すべき基本原則は、合法性、正当性、必要性の3つの原則であることがわかります。 個人情報を合法的に収集する方法 2021年4月29日に公表された「個人情報保護法(第二次案)意見募集中」によれば、個人情報を収集する際には、以下の点に留意する必要があるとされています。 まず、個人情報の取り扱いは、その目的が明確かつ合理的であり、取り扱い目的の達成に必要な最小限の範囲に限定し、個人の権利利益への影響を最小限にとどめる方法で行われるものとし、取り扱い目的と関係のない個人情報の取り扱いは行わないものとします。 第二に、個人情報の処理は公開性と透明性の原則に従い、個人情報の処理に関する規則を公表し、処理の目的、方法、範囲を明確に記載する必要があります。個人情報の取り扱いには、個人情報の収集、保管、使用、処理、送信、提供、開示が含まれます。 第三に、個人情報の収集は、法定義務または義務を履行する必要がある場合、公衆衛生上の緊急事態に対応する必要がある場合、または緊急時に自然人の生命、健康、財産の安全を保護する必要がある場合、ニュース報道、世論監視およびその他の公共の利益活動を実施する必要がある場合を除いて、個人の同意を得る必要があり、つまり、十分な知識を前提として個人が自発的かつ明確に行う必要があり、合理的な範囲内で個人情報を処理します。 最後に、個人情報を処理する前に、個人情報処理者は、個人に対して、以下の事項を目立つ方法で、明確で理解しやすい言葉で通知するものとします。1. 個人情報処理者の身元および連絡先。2. 個人情報を処理する目的と方法、処理する個人情報の種類、および保存期間。3. 個人が本法に規定する権利を行使する方法や手順など、法律や行政法規の要求に応じて通知する必要があるその他の事項。 事前通知なしに個人情報を収集する法律違反の疑い2021年4月9日、杭州「初の顔認証事件」の二審判決が発表された。杭州中級人民法院は、野生動物世界に対し、契約利息損失と交通費合わせて1,038元を郭氏に賠償し、指紋年間カードを申請する際に郭氏が提出した写真を含む顔特徴情報を削除するよう命じた。また、野生動物世界の店舗通知やSMS通知の関連内容が無効であることを確認するなど、郭氏のその他の主張を却下した。 2019年4月27日、郭氏とその妻はワイルドライフワールドから2人分の年間パスを購入し、関連する個人情報を保管し、写真を撮り、指紋を記録した。その後、ワイルドライフワールドは郭氏を含む年間パス購入者にグループテキストメッセージを送信し、入場方法を指紋認証から顔認証に変更し、顧客に顔認証を有効にするよう要求したことが、今回の紛争のきっかけとなった。 杭州市中級人民法院は、郭氏が自らの意思で年間パスの申請を決定し、ワイルドライフワールドの指紋認証店舗通知の内容を知った上で関連個人情報を提供したと判断した。店舗通知は両当事者を拘束し、標準約款が無効となる法定状況を満たしていないが、顔認証店舗通知は両当事者間の契約約款ではなく、郭氏に対して有効ではない。ワイルドライフワールドでは、来園者にさまざまな入場オプションを提供している。郭さんはインフォームドコンセントを得て年間指紋カードを申請しており、選択権は侵害されていない。ワイルドライフ・ワールド側には不正行為はなかったが、入場方法を一方的に変更したことは契約違反にあたり、契約違反の責任を負うべきである。一審裁判所は、ワイルドライフワールド社が郭氏に契約上の損失678元と輸送費360元を賠償すべきであるとの判決を下したが、いずれも妥当な額だった。ワイルドライフワールドは収集した写真を活性化し、顔認識情報に加工しようとしたが、これは収集目的を超えており、合法性の原則に違反している。したがって、郭氏がカードを申請する際に提出した写真を含む顔の特徴情報を削除すべきである。ワイルドライフワールドが指紋認証ゲートの使用を中止し、当初合意されていた入場サービス方式の実施が不可能になったことを考慮すると、郭氏の指紋認証情報も削除されるべきだ。 「消費者の権利と利益を侵害する行為に対する処罰措置」第11条によると、事業者が消費者の個人情報を収集および使用する場合、合法性、正当性、必要性の原則を遵守し、情報の収集と使用の目的、方法、範囲を明確に示し、消費者の同意を得なければなりません。事業者は、以下の行為を行ってはなりません。1. 消費者の同意なく消費者の個人情報を収集し、利用すること。2. 収集した消費者の個人情報を他人に開示、販売、または違法に提供すること。3. 消費者の同意や要請なく、または消費者が明確に拒否を表明しているにもかかわらず、消費者に商業情報を送付すること。それ以外の場合、状況の深刻さに応じて、違反者は警告、違法所得の没収、違法所得の1倍以上10倍以下の罰金、または違法所得がない場合は50万人民元以下の罰金に処せられる可能性があります。状況が深刻な場合は、是正のために営業停止を命じられ、営業許可が取り消されます。 |
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