シャオ・ワンは最近少しイライラしている。毎日仕事が終わったらすぐにジムに行って運動していたのですが、今日、会員にテキストメッセージが届き、今後は会員カードを使ってフィットネスエリアに出入りできなくなると通知されました。会員は顔情報を収集することが義務付けられており、今後はジムの入退場に「顔認証」が使用される予定です。コミュニティの門に到着すると、シャオ・ワンは掲示板に貼られた告知を見た。不動産管理会社が所有者に、コミュニティの不動産をアップグレードし、来月から顔認識ユニットのドアを設置すると通知した。不動産管理会社は、今月中にすべての所有者に不動産管理会社に行き、顔情報を入力するよう要求した。
ジムや住宅地の不動産管理会社は、シャオ・ワンに顔情報の収集を求める行為をどのように定義すべきでしょうか? 「顔認識技術を用いた個人情報の処理に関する民事訴訟における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の規定」(以下、「規定」という)が8月1日に施行された。「規定」で言及されている顔情報とは、民法第1034条に規定されている生体認証情報であり、自然人の個人情報であり、法律で保護されている。 規則第1条によれば、顔情報の処理には、顔情報の収集、保管、使用、処理、送信、提供、開示が含まれます。この規定は、顔認識技術を利用して顔情報を処理したこと、または顔認識技術に基づいて生成された顔情報を法律、行政法規、または当事者間の合意の規定に違反して処理したことから生じる民事訴訟に適用されます。そのため、ジムと共同財産がシャオ・ワンに「顔」を登録するよう要求したのは、顔情報を処理するためであり、法律、法規、関連規定を遵守しなければならないためである。情報技術は生活を便利にする一方で、自然人の人格権、財産権、個人情報権の保護にも配慮しなければならない。 「人間の顔」はどのように使用されるべきでしょうか?どのような状況が自然人の人格的権利と利益の侵害を構成するのでしょうか? 条例第2条によれば、情報処理者が顔情報を処理する場合、以下の行為は自然人の人格権益の侵害を構成する。 (1)ホテル、ショッピングモール、銀行、駅、空港、競技場、娯楽施設等の事業所や公共の場で、法律や行政規制に違反して顔認識技術を用いて顔の検証、識別、分析を行うこと。 (2)顔情報の処理に関する規定を公表せず、または処理の目的、方法、範囲を明示しないこと (3)本人またはその保護者の個別同意を得ずに個人の同意に基づいて顔情報を処理すること、または法律、行政法規の規定に従って本人またはその保護者の書面による同意を得ないこと。 (4)情報処理者が明示的に表明し、または双方が合意した顔情報の処理目的、方法、範囲などに違反すること。 (5)収集・保管した顔情報の安全を確保するために適切な技術的措置その他必要な措置を講じなかったことにより、顔情報の漏洩、改ざん又は紛失を招いた場合 (6)法律、行政法規または当事者間の合意に違反して顔情報を他人に提供すること。 (VII)公序良俗に反する顔情報の処理 (8)顔情報が合法性、正当性、必要性の原則に違反して処理されるその他の状況。 自然人の顔情報を処理するには、自然人またはその保護者の個別の同意を得る必要があることがわかります。個別の同意に違反した場合、または自然人が顔情報の処理に同意するように強制または密かに強制された場合、それは自然人の人格権益を侵害する行為を構成します。 顔認識を使って家に帰りたくないシャオ・ワンさんは、不動産管理会社に他のアクセス手段を使うように頼むことができるでしょうか? 条例第10条によると、不動産サービス会社またはその他の建物管理者が、所有者または不動産使用者が不動産サービスエリアに出入りする際の唯一の認証方法として顔認証を使用し、これに同意しない所有者または不動産使用者が他の合理的な認証方法を提供するよう要求した場合、人民法院は法に基づいてこれを支持しなければならない。 シャオ・ワンが住むコミュニティは、ユニットのドアを顔認証に置き換える予定ですが、シャオ・ワンが顔認証による入退出を望まない場合、不動産管理者にアクセスカードなどの他の認証方法を使用するよう依頼することができます。不動産管理者は、シャオ・ワンに顔情報の収集を強制してはならず、所有者の希望を全面的に尊重し、他の代替認証方法を提供する必要があります。 顔情報の処理に民事責任が必要ないのはどのような状況ですか? 条例第5条によれば、情報処理者が以下のいずれかの状況下で民事責任を負わないと主張する場合、人民法院は法律に従ってこれを支持しなければならない。 (1)公衆衛生上の緊急事態に対応するため、または緊急事態において自然人の生命、健康、財産の安全を保護するために必要な場合の顔情報の処理。 (2)公共の安全を維持するために、関連する国の規制に従って公共の場で顔認識技術を使用する。 (3)報道、世論調査、その他公益活動のために合理的な範囲内で顔情報を処理すること。 (4)本人またはその保護者の同意の範囲内で顔情報を合理的に処理すること。 (5)その他、法律、行政法規に定める場合 本条は、顔情報の処理に関する免責事由を明らかにするものである。顔情報は個人情報のうち生体認証情報であり、個人の身体や財産の安全に関係するものであるが、本人またはその保護者の同意を得て、緊急時または公共の利益のために顔情報を処理する場合には、民事上の責任を負う必要がない可能性がある。 |
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