IT Homeは1月3日、科学技術部監督管理部門が先月「責任ある研究行為に関するガイドライン(2023)」をまとめ、公布したと報じた。「ガイドライン」は、研究テーマの選択と実施、データ管理、結果の著者、ピアレビュー、倫理審査、監督管理など11の側面から、科学研究者と科学研究機関、大学、医療・保健機関、企業など(以下、総称して「科学研究単位」という)が責任ある研究を行う際に一般的に遵守すべき科学倫理と学術研究規範を提示した。 IT Homeは、「ガイドライン」では、生成型人工知能を直接応用資料の生成に使用すべきではないこと、生成型人工知能を成果の共同達成者として記載すべきではないことが提案されていることに注目した。同時に、科学研究者は科学技術倫理の要求を研究活動の全プロセスに組み込む必要があると強調した。 「ガイドライン」は科学研究機関、大学、医療・保健機関、企業およびその科学研究者に適用され、関連する規制要求は科学技術活動の主要なリンクとプロセスをカバーしています。研究成果の発表に関しては、「ガイドライン」では、画期的な研究成果や重大な研究の進展の発表は科学研究部門の承認を得る必要があると強調しています。科学研究者は、科学的に検証または査読されていない研究結果を一般に公開することは許可されていません。また、すでに発表された論文やその中のデータ、画像などを再発表することも許可されていません。さらに、複数の発表された論文から一部を抜き出し、それらをつなぎ合わせて「新しい結果」を発表することも許可されていません。 また、「ガイドライン」では、研究参加者や実験動物として人間が関与する科学技術活動、および人間や動物に直接関与しないが、生命や健康、生態環境、公共秩序、持続可能な開発などに倫理的なリスク課題をもたらす可能性のあるその他の科学技術活動は、規定に従って科学技術倫理審査の対象となるべきであると指摘しています。重大な公共の緊急事態などの緊急事態を伴う科学技術活動を行う場合、科学技術倫理緊急審査手順と関連要求を遵守する必要があります。緊急事態を口実にして科学技術倫理審査を回避したり、科学技術倫理審査の基準を下げたりしてはいけません。 「学術交流を行う際は、学術民主主義を推進し、独創性を尊重し、公開性と透明性を堅持すべきである。自らの権威、地位、管理下にある資源を利用して、他者の学術的見解を抑圧してはならない」。「ガイドライン」は、対外科学技術交流・協力において関連データの提供が必要な場合は、関連要件に従って承認手続きを実施し、科学技術の機密保持や特定の研究成果の公表に関する関連法規を厳格に遵守しなければならないと強調している。 |
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