英国最高裁判所は12月21日、特許出願において人工知能(AI)を発明者として記載することはできないとの判決を下した。人工知能ツールの使用が増えるにつれて、この決定は重大な結果をもたらす可能性がある。 この判決は、スティーブン・セイラー氏が2018年に提出した2件の特許出願に端を発しており、1件は食品包装の形状に関するもので、もう1件は点滅ライトに関するものである。 セイラー氏は発明者を自らとは名乗らず、代わりに「DABUS」と呼ばれる人工知能マシンのおかげだと主張した。次に彼は、特許に対する個人的な権利、すなわち「創造マシン『DABUS』の所有権」を列挙した。 英国知的財産庁(IPO)は当初、セイラー氏が、自然人を発明者として指定することを要求する特許規則を遵守しておらず、その所有権がどのようにしてその人(この場合はAI)から派生したのかを示していないと反論した。 セイラー氏は、1977年特許法の要件をすべて満たしていると主張して判決に控訴したが、控訴は却下された。その後、彼は英国の高等裁判所と控訴院に控訴したが、両裁判所とも彼の主張を退け、AIを発明者として記載することはできないと否定した。 英最高裁は水曜日の判決で、人工知能ツールや機械によって生み出された技術的進歩が特許を受けるべきかどうか、あるいは「発明者」という用語の意味を拡大すべきかどうかといった広範な問題については判断していないと述べた。 しかし、英国最高裁判所は、現行の特許法では、指定された「発明者」は「自然人」でなければならないとの判決を下した。 最高裁判所はまた、「DABUSの所有権に基づき、各出願に記載され開示された発明について出願し、特許を取得する権利があった」とするセイラー氏の主張も却下した。その理由は、特許出願には発明者を記載する必要があり、その発明者は自然人である必要があるからです。 最高裁判所は次のように指摘した。「売主は、自分が発明者ではないことを明確にしている。彼の主張は、申請書に記載された発明はDABUS社によってなされたということである。それらの発明の特許権は、彼がDABUS社を所有していることに由来する。」 セイラー氏の弁護士は声明で、この判決は「現在の英国特許法が人工知能マシンによって自律的に生み出された発明を保護するのに全く適していないことを示している」と述べた。 セイラー氏は同じ製品について米国の裁判所に同様の控訴を申し立てており、その裁判所も特許は人間の発明者によって申請され、所有されなければならないとの判決を下している。 「AIとその成果を擬人化することがますます容易になっている一方で、英国最高裁判所は、特許法では特許が認められるためには発明者は自然人である必要があると再確認した」と、法律事務所オズボーン・クラークの特許訴訟専門家ティム・ハリス氏は電子メールでのコメントで述べた。 ハリス氏はさらにこう続けた。「もしセイラー氏が発明者であり、DABUSを非常に高度なツールとして使っていたという主張であれば、訴訟の結果は違ったものになっていたかもしれない。しかし、最高裁はこの問題について判決を下すよう求められたわけではなく、人工知能の自律的な行動から生じる技術の進歩が特許を受けるべきかどうかといった問題のより広範な意味合いを判断するよう求められたわけでもない。」 |
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